家を所有すると2つの税金が掛かります。 1つは「不動産取得税」で、 もう1つが「固定資産税」です。 (固定資産税に加えて都市計画税もかかる都市がかかります) いずれも地方税と呼ばれる税金で、 不動産取得税は、土地・建物を 取得した時だけに掛かる その県に払う税金であり、 固定資産税は、土地・建物を 所有している限りずっと掛かり続ける 各市町村に払う税金ですね。
おはようございます。
SIMPLENOTE半田スタジオサイトウです。
では今回は、 あまり存在を知られていないというか、 いきなり納付書が届いて驚いてしまうことが多い 不動産取得税についてお伝えしたいと思います。
結論から先に申し上げると、 この税金は、新築マイホームの場合、 よほど広い土地を買うとか、 よほど大きな家を建てない限りは、 ゼロ円かあるいは微々たる金額です。
そんなこんなで、ついつい 僕も説明し忘れてしまうんですが、 土地を買った数ヶ月後に、 自宅に届いた身に覚えのない 税金の納付書を見て焦って連絡があるので、 これからも説明し忘れてもいけるように、 ぜひこの税金のことを 覚えておいていただければと思います。
✔︎不動産取得税について
まず、この税金は 土地・建物それぞれの 固定資産税評価額に対して、 3%の税金が掛かると言われています。 (本来は4%のようなのですが、 2024年3月31日の取得までは 特例で3%のようです)
固定資産税評価額とは、 各市町村が算定する 固定資産税の基準となる価格のことで、 実際の売買金額ではなく、 土地の場合、時価の7割程度で、 建物の場合、時価の5〜6割程度 が目安だとされています。 つまり、実際の土地の価格が 1000万円だとしたら 評価額は約700万円であり、 実際の建築費が2000万円だとしたら、 評価額は1000万円〜1200万円 だということですね。
でも、この不動産取得税は、 新築マイホームを購入するにあたっては、 単純にこの評価額に先程の税率を掛けるのではなく、 土地・建物いずれにも軽減措置があり、 それらを控除して計算するようになります。
土地の場合は、 そもそも評価額の2分の1が 課税標準額になっている上に、
A:45,000円 B:土地1㎡あたりの価格×2分の1 ×住宅の床面積の2倍×税率(3%) (*住宅の床面積は200㎡が限界)
A・Bのいずれか高い方が税額から控除されるし、 建物の場合は、 評価額から1200万円が控除される感じですね。
こうやって文字で見ると、 もう嫌になっちゃうでしょ? まどろっこしいというか、 読んでいると面倒くさくなっちゃう 気持ちはよく分かります(笑) ということで、 メチャクチャ分かりやすく 200㎡(約60坪)の土地を1000万円で購入 100㎡(約30坪)の家を2000万円で建築したとして 計算していってみますね。
この場合、土地の評価額は700万円となり、 建物の評価額は1200万円となります。 (1000万円〜1200万円の間ぐらいです) では税額はどうなるのかというと、 土地→700万円×2分の1×3%-105,000円=0円 建物→(1200万円-1200万円)×3%=0円 というわけですね。
土地の中の105,000円の計算式は、 700万円÷200㎡×2分の1×100㎡×2×3%ですね。 というわけで、 よほど広い土地を買うとか、 よほどドデカイ家にしない限りは、 ほぼほぼ不動産取得税はかからない (かかっても知れている) ということを 覚えておいてもらえたらと思います。
いらないものだという 認識があるがゆえに、 僕も説明をよく忘れてしまうんで(笑) とはいえ、土地の不動産取得税の軽減措置は、 家が建っていることが前提であるため、 まだ家が建ってない状態だと 軽減措置がなされていない納付書が どうしても先に届いてしまうので、 その時は一旦納付して、 家が出来た後に還付してもらうか、 あるいは納付先である税事務所に連絡して 指定の書類を持っていくことで、 免除してもらうかのいずれかを 選択していただくようになるので、 それも一緒に覚えておいてください!
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